Q 工事業者の指定はどちらができますか。価格が高すぎる場合はどのようにしたらよいでしょうか。
A
賃貸借契約に定めがない場合には、原状回復義務を行うテナント側にて工事業者と委託契約をすることができると考えられますが、一般に、賃貸借契約書には、工事業者の指定を不動産オーナーができるという規定が入っていることが多くあります。不動産オーナーとしても、原状回復の範囲や方法について関心は高いと思われますので、不動産オーナー側であれば入れておきたい規定です。
もっとも、不動産オーナー側が指定する業者の見積は、不動産オーナー側の希望する原状回復義務の範囲や方法を前提とするため、高額となる可能性もあります。
そのような場合、テナント側としては、原状回復義務の範囲を履行するうえで、通常合理的と考えられている範囲を超えていないかどうか検証する必要があります。相見積もりを取得し、金額を交渉する余地があると考えられます。