Q 原状回復特約とはどのようなものでしょうか。


いわゆる経年劣化や通常損耗は不動産オーナーが負担すべき範囲ですが、これをテナント側の負担とする特約(原状回復特約)も、一定の範囲で有効となります。
原状回復特約ガイドラインによると、① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 、② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて 認識していること 、③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること、という要件を満たせば、有効と判断されるとされています。
具体的には、ⅰ原状回復箇所(対象部位・場所・範囲など)、ⅱ原状回復の原因・修繕方法(どのような状態が修繕対象であり、どのような方法で、どのような状態にするのか)、ⅲ原状回復費用の額やその算定方法、などの定めにより、テナント側が明確に認識できることが原則となります。

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