Q 復職後の勤務内容の変更による不利益変更は可能でしょうか。


復職後の業務軽減措置のため、異動等を命じることなどは業務命令として可能ですが(就業規則の規定があることが望ましいですが)、それに伴って不利益変更が可能であるかは、就業規則に職種・職務によって賃金が決定される制度となっているなど具体的にどのような条件変更があるのかが明記され、労働契約の内容となっている必要があります。
このような制度設計がない場合には、当該労働者と協議し、個別の同意を得る必要があります。個別の同意に関しては、前提となる条件をよく話し合い、書面にていただいておいたほうが望ましいです。
当事務所の顧問プランでは、このような従業員のメンタルヘルス問題対応サポートを行っております。

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